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社会保険の被保険者となるべき労働者か否かは、「契約形態」または「労働時間」・「労働日数」により判断されます。
「契約形態」に関しては、次の場合は適用除外者として、社会保険の被保険者とはなりません。
適用除外者
・日々雇入れられる者(但し、1月を超えた場合被保険者)
・2月以内の期間を定めて使用される者(但し、所定の期間を超えた場合被保険者) 等など・・・
「労働時間」・「労働日数」に関しては、他の一般従業員と比較して、おおむね4分の3以上の所定労働時間で、かつ、1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上の場合は、社会保険の被保険者となります。
他の一般従業員と比較して週の所定労働時間が3/4以上
かつ
月の所定労働日数が3/4以上
⇒ 社会保険の被保険者
ここで、「他の一般従業員の労働時間」は一般的にはフルタイム(一週あたり40時間)となりますので、3/4以上というのは、週の所定労働時間30時間以上が目安となります。