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労災(労働者災害補償保険)は、業務上の事由(又は通勤)による「労働者」の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、その必要な保険給付を行う制度です。
よって、原則的には「事業主」の労働災害については、本来は補償されません。
しかしながら、一部例外として、事業主も労災保険の加入が認められる場合があります。この制度を「特別加入」といいます。
特別加入には以下のような種類があります。
○中小事業主等の特別加入
中小事業(特定事業)の事業主(個人事業主含む)で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合
○一人親方等の特別加入
自動車を使用して行う旅客・貨物の運送の事業、土木・建築その他の工作物の建設の事業等を行う一人親方(労働者を使用しないで行うことを常態とする者)が、同じ種類の事業を行う一人親方で構成する団体に加入する場合