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雇用保険の被保険者となるべき労働者か否かは、「労働時間」と「雇用期間」により判断されます。
「労働時間」に関しては、まず、一週あたり20時間以上の労働時間か否かで判断され、20時間未満の場合は、雇用保険の被保険者とはなりません。
一週あたりの労働時間が20時間以上の場合は、以下の判断を行います。
他の労働者と同じ時間の就労 → 雇用保険被保険者
他の労働者より短い就労 6ヶ月未満の契約 → 適用除外
期間の定め無 → 雇用保険被保険者
ここで、「他の労働者と同じ時間の就労」は一般的にはフルタイム(一週あたり40時間)の労働です。