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トップページ > コラム > 協会けんぽの保険料率が都道府県毎に変わります
協会けんぽの健康保険の保険料については、都道府県毎の保険料率に変更となります。
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
翌月徴収の事務を行っている事業所では、10月分の給与から控除する健康保険料より、変更後の料率を適用して下さい。
関連:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html