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社会保険コラム

出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金が、平成21年10月から42万円に引き上げられます。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等以外で出産した場合には、39万円となります。
また、支給方法について、これまで出産育児一時金の受取りに関しては、以下の2通りでしたが、面倒な手続きが不要となります。
 

  1. 一旦、産科医院にて出産費用を支払い、出産後に協会けんぽ支部に出産育児一時金請求の申請をすること
        により受給。
  2. 事前に出産育児一時金請求書(事前申請用)の受取代理人欄に産科医院より記入・押印をしてもらい、母子
        健康手帳の写しと共に事業所管轄の社会保険事務所に提出することにより窓口では差額費用の支払いで
        済む。(産科医院の許可が必要)

 

 

平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。(事前申請、又は立替払いが不要)

  関連:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

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