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社会保険コラム

H22.4施行の改正労働基準法に関して

H22.4施行の改正労働基準法の要点のみまとめておきます。

1.時間外労働の限度に関する基準の見直し

 (1)限度時間超えに対する割増賃金率の設定

   →平成22年4月以降に特別条項付36協定を締結する(平成22年4月
    1日以降にすでに締結している36協定を変更する場合も含みます)
    場合は、限度時間超えの労働に対する割増賃金の率を記載しなけ
    ればなりません。
 (2)1の率を法定割増率を超えるよう努めること

   →限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、法定
    (25%)を上回る労使協定を締結するよう努力すること。
    (努力義務です)

 (3)延長することができる時間を短くするよう努めること

   →努力義務


2.法定割増賃金率の引き上げ

 (1)60時間超え50%

   →1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、
    50%とする。但し、当分の間中小企業には適用されません。

 (2)割増賃金の支払に替えた有給休暇の付与

   →1ヵ月60時間を超えて時間外労働をさせた場合に支払うべき割増
    賃金(50%)の内、通常の時間外労働の割増賃金(25%)を
    超える割増賃金部分について、労使協定に定めることにより、その
    支払いに替えて休暇(代替休暇)を与えることができます。


3.時間単位年休

   →年次有給休暇の内、5日分については、時間単位の取得を可能と
    する。
    労使協定を締結すれば、上記時間単位の取得を可能とするという
    ことで、必ず、5日分を時間単位で付与しなければならないとい
    うことではありません。

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