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トップページ > コラム > H22.4施行の改正労働基準法に関して
H22.4施行の改正労働基準法の要点のみまとめておきます。
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し
(1)限度時間超えに対する割増賃金率の設定
→平成22年4月以降に特別条項付36協定を締結する(平成22年4月
1日以降にすでに締結している36協定を変更する場合も含みます)
場合は、限度時間超えの労働に対する割増賃金の率を記載しなけ
ればなりません。
(2)1の率を法定割増率を超えるよう努めること
→限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、法定
(25%)を上回る労使協定を締結するよう努力すること。
(努力義務です)
(3)延長することができる時間を短くするよう努めること
→努力義務
2.法定割増賃金率の引き上げ
(1)60時間超え50%
→1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、
50%とする。但し、当分の間中小企業には適用されません。
(2)割増賃金の支払に替えた有給休暇の付与
→1ヵ月60時間を超えて時間外労働をさせた場合に支払うべき割増
賃金(50%)の内、通常の時間外労働の割増賃金(25%)を
超える割増賃金部分について、労使協定に定めることにより、その
支払いに替えて休暇(代替休暇)を与えることができます。
3.時間単位年休
→年次有給休暇の内、5日分については、時間単位の取得を可能と
する。
労使協定を締結すれば、上記時間単位の取得を可能とするという
ことで、必ず、5日分を時間単位で付与しなければならないとい
うことではありません。