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社会保険コラム

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の概要

※改正事項は、現在国会審議中で、まだ法律案の状態です。

主な改正事項は次の3点です。

<改正1> 平成22年4月1日施行予定
雇用保険の適用基準を

6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み

(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)

に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。

 

<改正2> 施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入と
なった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認
できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。

<改正3>
平成22年4月1日より雇用保険料率が変わる予定です。

 保険料率事業主負担率被保険者負担率
(一般の事業)1000分の15.51000分の9.51000分の6
(農林水産・清酒製造の事業)1000分の17.51000分の10.51000分の7
(建設の事業)1000分の18.51000分の11.5 1000分の7


 

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