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会社法での特徴の一つが役員の任期が10年まで認められたことです。
会社法の制定により有限会社という制度がなくなりました(現存の有限会社は特例によって存続しており、新規設立はできなくなった)。有限会社での役員任期は定めがなく、一度就任すると死ぬまでというのも可能でした。
そのため役員の変更登記をする必要もありませんでした。
今回の会社法では株式会社で有限会社のような自由度をもうけつつ、10年ごとに登記を義務づけて法人の管理をはかるのが狙いだと思います。
ただし実務上では仮に10年の任期を定めたのはいいが、途中で取締役の一人を退任させたいと思っても、正当な理由がなければ解任による損害賠償を請求されるケースもあります。
一人取締役や親族のみの場合はよいですが、ビジネスパートナーと事業をする場合は任期を短めに設定しておいた方がよいかもしれません。