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法律の勉強をされている方ならわかると思いますが、実際にその文言をどのように解釈するかで結果が変わってきます。定款は会社の成文法なので、文言の解釈が会社法に適合していなければいけません。
そこで重要になってくるには、定款の文言を公証人がどのように解釈するかです。
以前に市販本の定款のサンプルそのままで定款認証に行ったのですが、いろいろと言われて結局却下でした。
その時に、公証人役場においてある定款のサンプルをもらいました。それを元に再度申請にいったらOKでした。
後日別の会社の定款認証に同じサンプルを元にして行ったのですが、結果は認証をもらえたのですが色々と書き方についてのコメントをいただきました。
人の数だけ解釈があるので、難しいですね。