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確定申告の時期になると「青」や「白」という言葉を耳にすることがあります。これは事業の収益に対する税金の計算方法の違いです。
何も申告をしなければ基本的に「白色申告事業者」となります。一方で「青色申告事業者」の届出をするといくつかの節税効果が得られます。
助成金名称 | 受給資格者創業支援助成金 |
概要 | 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ雇用保険被保険者とした場合に、創業費用の一部を助成する。 |
要件のポイント | ●5年以上雇用保険被保険者であった者が失業保険受給中に「法人等設立事前届」を申請した後、開業すること ●法人設立・開業から1年以内に労働者を一人以上、雇用保険の一般被保険者として雇入れること |
支給額 | 設立・開業から3ヶ月間の対象費用の1/3(上限200万) |
助成金名称 | 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
概要 | 45歳以上の方3人以上が共同創業(法人設立)し、45歳以上の方を雇用保険被保険者として雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創出する場合に、事業の開始に要した一定の費用について助成金を支給する。 |
要件のポイント | ●45歳以上の1年以上無職又は1年以内に会社都合等により離職した方3人以上が全員出資者となり法人を設立すること ●計画書の提出・認定後、支給申請日までに45歳以上の方を雇用し、労働・社会保険に加入させること ●最初の事業年度における自己資本比率50%未満であること etc・・・ |
支給額 | 設立から6ヶ月間の対象費用の1/2(一部地域2/3)(上限500万) |
法律の勉強をされている方ならわかると思いますが、実際にその文言をどのように解釈するかで結果が変わってきます。定款は会社の成文法なので、文言の解釈が会社法に適合していなければいけません。
そこで重要になってくるには、定款の文言を公証人がどのように解釈するかです。
会社法での特徴の一つが役員の任期が10年まで認められたことです。
会社法の制定により有限会社という制度がなくなりました(現存の有限会社は特例によって存続しており、新規設立はできなくなった)。有限会社での役員任期は定めがなく、一度就任すると死ぬまでというのも可能でした。
NTTやYAHOO、Sonyなど日本を代表するような企業の多くは、社名にローマ字を使用しています。
しかし、日本の法律で社名(商号)にローマ字が認められたのはつい最近で、平成14年の商法改正時です。
それまでは登記簿上の社名はエヌティティやヤフー、ソニーなどカタカナで表記されていました。
事業を始めるに当たって最も大きな心配事の一つが資金調達だと思います。設立時の資金調達は二つしかないでしょう。
・ 自己資金
・ 借りる
自己資金で全てがまかなえる場合はいいですが、借りるケースも多いでしょう。
最近のレンタルオフィスでは、郵便ポストと電話だけを設置するサービスがあります。
もともとは秘書代行や電話代行から発展したものですが、会社の住所を青山や六本木などの一等地にすることができます。
会社を経営するにあたってどうしても切り離せないのが銀行さんとのおつきあいです。
事業が軌道に乗ってさらに発展させようと思うと、どうしても先行投資のお金が必要になってきます。
また、なるべく避けたいですが、運転資金が不足してしまい銀行からの融資が必要な場合もあるかもしれません。
もちろん何もいわずに無条件でお金が借りられればいいのですが、このご時世なかなか簡単にはいきません。
そこで有効な武器となるのが「経営計画書」です。
※改正事項は、現在国会審議中で、まだ法律案の状態です。
主な改正事項は次の3点です。
<改正1> 平成22年4月1日施行予定
雇用保険の適用基準を
6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み (ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く) |
に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。
<改正2> 施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入と
なった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認
できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。
<改正3>
平成22年4月1日より雇用保険料率が変わる予定です。
保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
(一般の事業) | 1000分の15.5 | 1000分の9.5 | 1000分の6 |
(農林水産・清酒製造の事業) | 1000分の17.5 | 1000分の10.5 | 1000分の7 |
(建設の事業) | 1000分の18.5 | 1000分の11.5 | 1000分の7 |
協会けんぽの保険料率(健康保険 保険料率)が2010年度引き上げら れることが発表されました。 【記事】 ●「協会けんぽ」保険料を9.34%に引上げ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の運営委員会は、2010 年度の保険料率(労使折半)について、現行の全国平均8.2%から1.14 ポイント引上げ、過去最高の9.34%とすることを決定した。引上げ幅は 過去最大となり、4月から適用の予定。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 尚、併せて介護保険料率も引き上げられます。 これらの変更は、正式には厚生労働大臣の認可後となりますが、恐らく このまま認可されると思います。 本年3月分(4月納付分)からの適用となりますので、 翌月徴収事務の事業所 → 4月の給与から適用 (当月徴収事務の事業所 → 3月の給与から適用) となります。 健康保険料率に関しては、現在、各都道府県により料率が異なり ますが、京都の場合、以下の料率となる予定です。 (負担は労使折半) ●健康保険料率(京都支部) 現 行 【改正後】 8.19% ⇒⇒⇒⇒⇒ 9.33%(予定) ●介護保険料率(40歳から64歳までの方) 現 行 【改正後】 1.19% ⇒⇒⇒⇒⇒ 1.50%(予定)
H22.4施行の改正労働基準法の要点のみまとめておきます。
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し
(1)限度時間超えに対する割増賃金率の設定
→平成22年4月以降に特別条項付36協定を締結する(平成22年4月
1日以降にすでに締結している36協定を変更する場合も含みます)
場合は、限度時間超えの労働に対する割増賃金の率を記載しなけ
ればなりません。
(2)1の率を法定割増率を超えるよう努めること
→限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、法定
(25%)を上回る労使協定を締結するよう努力すること。
(努力義務です)
(3)延長することができる時間を短くするよう努めること
→努力義務
2.法定割増賃金率の引き上げ
(1)60時間超え50%
→1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、
50%とする。但し、当分の間中小企業には適用されません。
(2)割増賃金の支払に替えた有給休暇の付与
→1ヵ月60時間を超えて時間外労働をさせた場合に支払うべき割増
賃金(50%)の内、通常の時間外労働の割増賃金(25%)を
超える割増賃金部分について、労使協定に定めることにより、その
支払いに替えて休暇(代替休暇)を与えることができます。
3.時間単位年休
→年次有給休暇の内、5日分については、時間単位の取得を可能と
する。
労使協定を締結すれば、上記時間単位の取得を可能とするという
ことで、必ず、5日分を時間単位で付与しなければならないとい
うことではありません。
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金が、平成21年10月から42万円に引き上げられます。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等以外で出産した場合には、39万円となります。
また、支給方法について、これまで出産育児一時金の受取りに関しては、以下の2通りでしたが、面倒な手続きが不要となります。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。(事前申請、又は立替払いが不要)
関連:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
協会けんぽの健康保険の保険料については、都道府県毎の保険料率に変更となります。
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
翌月徴収の事務を行っている事業所では、10月分の給与から控除する健康保険料より、変更後の料率を適用して下さい。
関連:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html
雇用保険の被保険者となるべき労働者か否かは、「労働時間」と「雇用期間」により判断されます。
「労働時間」に関しては、まず、一週あたり20時間以上の労働時間か否かで判断され、20時間未満の場合は、雇用保険の被保険者とはなりません。
一週あたりの労働時間が20時間以上の場合は、以下の判断を行います。
労災(労働者災害補償保険)は、業務上の事由(又は通勤)による「労働者」の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、その必要な保険給付を行う制度です。
よって、原則的には「事業主」の労働災害については、本来は補償されません。
しかしながら、一部例外として、事業主も労災保険の加入が認められる場合があります。この制度を「特別加入」といいます。
社会保険の被保険者となるべき労働者か否かは、「契約形態」または「労働時間」・「労働日数」により判断されます。
「契約形態」に関しては、次の場合は適用除外者として、社会保険の被保険者とはなりません。
適用除外者
・日々雇入れられる者(但し、1月を超えた場合被保険者)
・2月以内の期間を定めて使用される者(但し、所定の期間を超えた場合被保険者) 等など・・・