独立開業支援|開業資金|資金繰りサポート|社会保険|雇用保険|手続き
トップページ > 労働保険・社会保険手続きフロー > 労災保険加入手続
労働者を一人でも(アルバイトを含む)雇用したら、労災保険への加入手続きが必要です。
○労働保険 保険関係成立届 ( 記載例(個人) ・ 記載例(法人) )
○労働保険 概算保険料申告書 ( 記載例(全員が雇用保険被保険者) ・ 記載例(アルバイトがいる場合) )
○会社の登記簿謄本(写し)、個人事業は事業主の住民票(写し)
事業所所轄の労働基準監督署 行政機関リンク集へ >>
雇入れ(保険関係成立)の日の翌日から起算して10日以内
雇入れる労働者が雇用保険に加入する条件を満たしている場合、雇用保険適用事業所の届出と共に、雇用保険の加入手続きが必要です。