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社会保険コラム

労働保険・社会保険手続きフロー

社会保険加入手続

個人事業で常時5人以上の労働者を雇用する場合

※但し、農林・水産業、旅館・飲食店・理容業等の接客娯楽業、弁護士・税理士等の法務業等の個人事業所は、常時5人以上の労働者を雇用していても、社会保険を適用しないことも可能。


社会保険適用手続
1.届出書類

○健康保険・厚生年金保険 新規適用届( 記載例
○健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届( 記載例
(被扶養者がいる場合は ○健康保険 被扶養者異動届( 記載例))


2.添付書類

○個人事業は事業主の住民票(写し)
○建物賃貸借契約書
○保険料口座振替納付申出書
○労働者名簿  ○賃金台帳  ○出勤簿
○年金手帳
以下、行政によっては必要
○代表者個人の確定申告書
○個人事業の開廃業等届出書
○許認可事業の場合、許可証


3.提出先

事業所所轄の社会保険事務所  行政機関リンク集へ >>


4.提出期限

雇入れの日の翌日から起算して5日以内


法人の場合 (代表者一人でも報酬がでれば強制適用)

社会保険適用手続
1.届出書類

○健康保険・厚生年金保険 新規適用届 ( 記載例
○健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 ( 記載例
(被扶養者がいる場合は ○健康保険 被扶養者異動届 ( 記載例))


2.添付書類

○商業登記簿謄本(原本)
○建物賃貸借契約書
○保険料口座振替納付申出書
○労働者名簿  ○賃金台帳  ○出勤簿
○年金手帳
以下、行政によっては必要
○法人設立届(税務署提出の控え)
○許認可事業の場合、許可証


3.提出先

事業所所轄の社会保険事務所  行政機関リンク集へ >>


4.提出期限

雇入れの日の翌日から起算して5日以内

記載例(PDF)

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