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トップページ > 開業フロー > 税務署・税事務所 源泉所得税特例の届出書
社長一人に対する給与であっても会社は源泉所得税を徴収して、国に納める義務があります。 原則は給与等の支払に対する源泉所得税を支払月の翌月10日までに納付しなければいけません。 ただし源泉所得税を徴収する対象が9名以下の場合は半年分をまとめて納付することができます。(1月20日と7月10日)その特例をうけるための申告書です。毎月の手間を減らす意味でも提出しておく方がよいでしょう。