トップページ  >  開業フロー  >  税務署・税事務所 源泉所得税特例の届出書

COLUMN

開業支援コラム

社会保険コラム

開業フロー

税務署・税事務所

源泉所得税特例の届出書 記載例

社長一人に対する給与であっても会社は源泉所得税を徴収して、国に納める義務があります。
原則は給与等の支払に対する源泉所得税を支払月の翌月10日までに納付しなければいけません。
ただし源泉所得税を徴収する対象が9名以下の場合は半年分をまとめて納付することができます。(1月20日と7月10日)その特例をうけるための申告書です。毎月の手間を減らす意味でも提出しておく方がよいでしょう。


「独立開業.jp」は、株式会社バリューパートナーが運営しています。気になる点はどうぞお問い合わせください。

インターネットから問い合わせるバリューパートナー ホームページ