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定款が作成されたら、発起人全員が記名押印をします。印鑑は市区町村に登録された実印でなければいけません。また、各ページの余白部分に捨印を押しておくと公証人役場で誤字の訂正ができます。
綴じ方についてはA4用紙の片面印刷で、ホッチキス2カ所止め。契印については製本テープなどで袋とじにする場合は、裏表紙と製本テープの境に押印をします。袋とじにしない場合は各ページの継ぎ目に押印をします。
小規模株式会社の定款は多くても片面5枚程度収まるので、全てのページに契印をしておくことをオススメします。
発起人が数名いる場合は全ての発起人の押印が必要になるので、捨印や契印など押し忘れがないように注意が必要です。
定款は全部で3通作成します。公証人役場保管用、設立登記申請用、会社保管分です。