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定款作成

相対的記載事項

定款に記載がなくても、定款としては成立はしますが、記載されていないと効力が生じない事項です。
様々なものがありますがここでは代表的なものを紹介します。

株式譲渡制限に関する規定

多い記載としては「当社の株式を譲渡により取得するには株主総会(取締役会)の承認を要する」という一文です。

これは株主に経営陣が望まない人が入ってくることを防ぐ目的で、ほとんどの会社の定款には記載されています。

取締役会設置の定めなど

会社法施行以降は原則として取締役会設置は任意事項となりました。よって取締役会を設置したい場合は、定款にて取締役会設置会社である旨の記載が必要になります。

また取締役会を設置した場合は監査役(または監査役会か会計参与)も同時に設置する必要があるので注意が必要です。


会社の機関

取締役
取締役+会計参与
取締役+監査役
取締役+監査役+会計参与
取締役会+監査役(または監査役会)
取締役会+監査役(または監査役会)+会計参与

会計参与になれるのは監査法人、公認会計士、税理士、税理士法人に限られています。

代表取締役

取締役会を設置した場合は、代表取締役と取締役を区別しなければならず、代表取締役の選任が必要になります。仮に取締役が3名いて全員を代表権を与える場合は、3名全員を代表取締役にしなければなりません。

一方で取締役会を設置しない場合は全員が会社の代表権を持つ取締役として扱われます。そのため取締役という名称ですが、代表取締役と同じ扱いになります。

取締役会を設置しないけれども、代表取締役と普通の取締役を区別することもできます。その場合は定款で「取締役が複数名いる場合は代表取締役を選任し、代表取締役が会社を代表する」という記載が必要です。

役員の任期

役員の任期についての原則は、取締役が選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会集結の時まで。監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会集結の時まで。となっています。

これは通常の運営の場合2年ごとに取締役の選任をしなければならないことになります。当然その度毎に登記申請をしなければなりません。しかし、ほとんどの会社では役員が変更されることは少ないため、株式譲渡制限をもうけている会社に限り、取締役、監査役ともに10年まで任期を延ばすことができます。

現物出資

現物出資(金銭以外の財産の出資)がある場合にはその内容を記載します。現金の場合と異なり、現物出資の場合は必ず定款に記載しなければいけません。

個人で商売をされていてそのまま法人にされる場合などに、商売道具(設備や在庫など)を現物出資することで会社を設立することができます。

ただし、財産額が500万円を超える現物出資をする場合は裁判所が選任した検査役の検査が必要になります。当然検査には費用が発生してきますので、できれば現物出資を避けるかどうしてもという場合は500万円以下に抑えることが望ましいです。

その他
  • 財産引受(会社設立後に財産を譲り受けすることをあらかじめ約束している)がある場合にその内容
  • 発起人が受ける報酬、その他特別の利益の内容
  • 株式会社の負担する設立に関する費用(定款認証の手数料など株式会社に損害を与えるおそれがないと認められる費用を除く)


など

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