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定款には必ず記載しなければいけないことがいくつかあります。それが「絶対的記載事項」と言われるものです。
これらの項目の内一つでも記載されていないことがあると、定款として成立しません。(公証人役場で却下されます)
いわゆる社名です。株式会社の場合は必ず社名の前か後ろに「株式会社」と入れなければいけません。
また使用可能な文字は
のみです。
アラビア文字やハングル文字、ロシア文字などは使用することができません。
符号は社名の最初や最後に使用することはできません。(たとえば「&エー株式会社」は×)唯一.(ピリオド)だけが省略を表す場合に社名の最後に利用することができます。
会社の事業内容になります。会社法が設立する以前は目的の表記についても規制がありましたが、だいぶゆるやかになってきました。
定款の目的はすぐに取り組む事業だけではなく、将来的にやっていきたい事業なども盛り込んだ方がよいでしょう。理由は二つあって、一つは目的の追加は定款の記載事項の変更になるため、株主総会が必要になる上、登記簿の変更に3万円かかります。もう一つは許認可事業の場合、定款にその目的が入っていることが条件の事業があるためです。
目的の最後の項目は「前各号に付帯関連する一切の業務」と締めるのが一般的です。
目的の表現の仕方がわからない場合はE-目的ドットコムというサイトで実際に企業が使っている目的が検索できます。
http://www.e-mokuteki.com/
本店所在地については、町名や地番の記載はない方がいいです。もちろん入れることもできますが、定款の本店所在地は最小行政区画まででよいとされています。
仮にビルの部屋番号まで入れて定款を作成した後に、最初の部屋が手狭になったので、隣の広い部屋へ引っ越しとなった場合でも、定款変更の手続きが必要になってしまいます。
東京都23区の場合は区まで、その他は市町村で止めておく方が一般的です。(例:東京都江戸川区、石川県金沢市など)
ポイントは最低金額ということです。たとえば資本金を500万円で予定している場合でも、自己資金300万円、親戚や友人からの借入が200万円でまだ借入ができていない場合は、最低額として自己資金の300万円としておいた方がよいでしょう。
何かあったときに最低金額まで資本が調達できないと設立自体にストップがかかってしまいます。定款認証から設立登記までの間に資金調達ができれば、設立登記の際に資本金500万円として登記することはできます。
また、店舗の設備を出資金代わりに受け取る場合などもあると思います。
いわゆる現物出資と言われるものですが、その場合は査定書など専門家の関与が必要なケースも多いので、弁護士や司法書士に相談をしてください。
発起人の署名(または記名)押印が必要です。
株式の発行価額は無額面のため1株いくらに設定してもいいのですが、以前からの名残で1株5万円で計算している定款をよく見かけます。1株1万円というのでも計算しやすくてよいかもしれません。
ここでのポイントは発行可能株式総数であり、実際に設立時に発行する株式総数でなくてもよいということです。前述の通り、資本金の集まり具合によっては発行する株式の数が変わる可能性もありますし、事業を始めてから増資の話があるかもしれません。
そのため、実際発行する株式よりも多めに設定しておく方がよいでしょう。実際に発行する株式の2~4倍が妥当な数字だと思います。(例:資本金500万円、1株1万円の場合は発行済株式総数は500株ですが発行可能株式総数は2000株としておく)